SIGNs+とは

Signs of Safety approachは児童虐待解決のためのソーシャルワークの方法です。

1990年代にオーストラリアのパースで開発され、実践を通しての開発を原則として今なお進化し、世界中に広がりを見せています。SIGNs+は日本国内のSigns of Safety approachを中心としたコミュニティーです。

Signs of Safety approachの研修、学習会、ギャザリングなどのイベント案内、学習ツールへのアクセスなど、実践者の学びを支えます。

サインズ・オブ・セーフティとその関連するアプローチの実践の質の向上と、日本国内外への普及、中核的なトレーニングや実践に有用な情報の提供、地域学習会等のサポート、学術研究の推進、並びに会員間の情報交換と相互サポートを促進する活動をしています。

組織概要

団体名SIGNs+(さいんずぷらす)
団体の種類任意団体
設立年月日2018年6月23日
代表者理事長 鈴木 浩之(すずき ひろゆき)
住所360-0194 埼玉県熊谷市万吉1700
メールアドレスsignsofsafety.plus@gmail.com
電話番号0485-39-1411
活動内容団体として次の事業を行う。
1 日本におけるトレーナー資格(以下国内認定トレーナー)等の認定及び管理
2 地域リーダーミーティング の開催
3 実践者集会及び総会の開催
4 研修
5 広報(SNS、ホームページの管理・運営等)
6 情報資源の集約・提供
7 調査・研究
8 前各項の他、本会の目的を達成するために必要な事業
現在力を入れている活動・児童相談所をはじめとする児童虐待対応の専門部署への組織的な導入のサポート
・サインズ・オブ・セーフティ・アプローチの実践をより学びやすくするためのツール及びトレーニングシステムの開発
・サインズ・オブ・セーフティ・アプローチの実践者コミュニティの形成
・学会活動や広報活動を通した普及・啓発
SNShttps://m.facebook.com/signsofsafety.yatagarasu/
関連書籍子ども虐待対応におけるサインズ・オブ・セーフティ・アプローチ実践ガイド -子どもの安全(セーフティ)を家族とつくる道すじ-
関連ページSigns of Safety ホームページ
Elia ホームページ(日本語)

SIGNs+ 会 則

第1章 総  則

第1条(名 称)

本会は、SIGNs+(サインズプラス)と称する。

第2条(主たる事務所の所在地)

本会は、主たる事務所を埼玉県熊谷市に置く。  

第3条(目 的)

1 本会は、サインズ・オブ・セーフティとその関連するアプローチの実践の質の向上と、日本国内外への普及、中核的なトレーニングや実践に有用な情報の提供、学術研究の推進、並びに会員間の情報交換と相互サポートを促進する。そのことで、すべての子どもたちが暴力や無関心によって良い人生をおくる可能性が奪われ、最悪の場合、命を落とす、そのようなことがない社会の実現に寄与することを目的とする。

2 本会は、サインズ・オブ・セーフティ・アプローチの日本の拠点であり、Elia(同アプローチの国際的なNGO)との強いつながりを築き、協調し、サインズ・オブ・セーフティ・アプローチの普及に努めていく。

第4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 実践者間の情報交換と相互サポートの促進
(2) 研修
(3) 広報
(4) 調査・研究
(5) 前各項の他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

第5条(会 員)  

1 本会の会員は、個人会員、団体会員、賛助会員をもって組織する。

2 前項の各会員となるものは、次の各号に定めるところによる。  

(1)個人会員 サインズ・オブ・セーフティの基礎的な理解の上、現場での実践の普及に努めるとともに、本会の目的に賛同し、本会所定の手続きを経て入会した個人とする。
(2)団体会員 サインズ・オブ・セーフティの導入と実践を組織的に取り組んでおり、本会の目的に賛同し、本会所定の手続きを経て入会した法人又は団体とする。
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会所定の手続きを経て入会した個人、法人又は団体とする。

第6条(入 会)  

1 会員として入会しようとするものは、本会所定の入会申込手続きをしなければならない。なお、入会手続規程の制定及び改廃は、理事会において決定する。  

2 入会の可否は、理事会が決定する。

第7条(会 費)

1 会費の額は、理事会で別途定める。  

2 会員は、理事会が定めた会費を理事会が定める時期までに納めなければならない。  

3 会員は、その納入した会費についての返還請求権を有しないものとする。  

第8条(会員の資格の喪失)  

1 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  

(1)本人の退会申し出があったとき。 
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 
(3)継続して2年分以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の全員一致の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この会則等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員及び職員

第9条(種別及び定数)  

1 本会に次の役員を置く。  

(1)理事 3人以上10人以下  
(2)監事 1人以上3人以下  

2 理事のうち、1人を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。

3 本会の理事は本会の会員であることを要するものとし、会員の資格を喪失したときは、同時に理事としての資格も喪失するものとする。  

4 本会の監事は、本会の会員であることを要しないものとする。

第10条(選任及び任期)  

1 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。

5 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において個人会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第11条(職務) 

1 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査することが。
(2)本会の財産の状況を監査することについて。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第12条(職員)

1 本会に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

第4章 総 会

第13条(種別)

本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第14条(構成)

総会は、個人会員をもって構成する。

第15条 総会は、次の事項について議決する。

1 会則の変更

2 解散

3 合併

4 事業計画及び予算に関する事項

5 事業報告及び決算に関する事項

6 役員の選任等に関する事項

7 長期借入金に関する事項

8 事務局の組織等に関する事項

9 その他本会の運営に関する重要事項

第16条(開催)

1 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。  
(2)個人会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第11条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第17条(招集)

1 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、少なくとも10日前までに、その会議に付すべき事項、日時、及び場所を記載した電磁的方法をもって通知しなければならない。

第18条(総会の議長)  

総会の議長は、その総会において、出席した個人会員の中から選出する。

第19条(定足数と議決)  

1 総会は、個人会員の現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該事項について、電磁的方法をもって予め委任を表示したものは出席者とみなす。

2 総会の議事は、この会則に格段の定める場合を除く他、個人会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところとする。

第20条(議事録)

1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)個人会員総数及び出席者数(表決委任者数がある場合は、その数も付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会 

第21条(構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第22条(権能)  

1 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第23条(開催) 

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第11条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第24条(招集)

1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

第25条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わる。 

第26条(定足数)

理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第27条(議決)

1 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 各理事の表決権は、平等なるものとする。

3 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

4 前項の規定により表決した理事は、第26条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。 

第6章 会 計

第28条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。 

第7章 会則変更、解散及び合併

第29条(会則の変更)

本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した個人会員の3分の2以上の議決を得なければならない。 

第30条(解散)

1 本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議
(2)目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3)個人会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、個人会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第31条(残余財産の帰属)

本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。

第8章 附 則 

第32条(最初の事業年度)

本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成31年3月31日までとする。 

以上

平成30年6月23日制定

令和元年7月20日改訂

令和2年2月16日改訂